セカンドオピニオン

「顧問税理士の判断に従ったが、税金を納めすぎでは?」
医療分野のように新たな意見を別の専門家に求める「セカンドオピニオン」が税金の世界でも広がっている。税金の過払いが発覚して、税理士が顧客から損害賠償を求められるケースが相次いでいることも背景にあるとみられ、税金対策に悩む中小企業経営者を中心にニーズが高まっている。
セカンドオピニオンは担当医とは別の医師に当初の診断内容や治療方法について意見を求めるなど、主に医療分野で普及。税金をめぐっては、中小企業や医師などの個人事業主は通常、一定の顧問料を支払って顧問税理士と契約している。確定申告などの顧問税理士の判断内容について、別の税理士に意見を求めるのが「税金版」セカンドオピニオンだ。」
ある製造メーカーは工場を新設。設備投資した場合は一定の法人税の税額控除があるにもかかわらず、顧問税理士が控除申請を怠って税務申告をしていたため、結果的に数千万円の税金を過大に支払っていたことが発覚したという。・・・・

税額控除の解説を「セカンドオピニオン1」で記載しました。税理士先生の知識不足が指摘されることも現実にあると思われます。また、最近では税法の改正がなされ所得税、法人税、相続税と毎年経済の変化、とりわけ経済刺激策としての観点から大きく改正され、また改正されようとしています。税理士にはその変化に対応できる能力が求められています。

セカンドオピニオン8

 現金についてNO2

現金について管理に手間を要するのは家計簿でも
しかりでしょう。

帳面残高と実際残高を毎日チェックするのは会計担当者として
当然の仕事ですが、親族のみの家内業ではおろそかに
なりがちです。

内科医でパート事務員が窓口現金を扱っていますが、当日
の現金と明細を奥さんに手渡すケースが多いものです。
お医者さんの奥さんが現金を管理し銀行への預金管理
をしている医院は多いものです。

帳簿上の現金と実際の現金有高に差が生じやすいものです。

帳面より実際残高は少ないもので説明を求めると曖昧な返事
になる場合がほとんどです。

私的に使うケースがほとんどですが、
金の延べ板を買っている場合もあります。

税務調査の経験では
現金のしっかり管理している法人ほど
経営もしっかりしています。

セカンドオピニオン7

今回は少し専門的な説明で事例は少ないと思いますが。
累積赤字を抱える法人の資本金減少と外形標準課税についてです。


地方税法は過去の実務経験が乏しいことから大まかな理解で
申告書を作っていることが多いように思います。
地方税法72条21
条文の構成が複雑で把握しにくい条文です。

外形標準課税の計算において
資本割の金額はどこの数字をもってくるのか。

資本金は他者からの出資によるものですが
あまり変動しない資本金も、
会計上の処理で変化します。

1 資本金で欠損金を埋め合わせた場合
2 減資した場合
3 合併により変動する場合

今回は欠損金を減らすため資本金を減らすこととなりました。

資本金が減少すれば外形標準課税金額は少なくなります。
資本金・資本準備金・資本剰余金が減少すれば
外形標準課税が少なくなるのでしょうか。

答えは資本剰余金を減らし欠損金を埋め合わせてても
課税は少なくなりません。


資本剰余金の一例として
自己株式を取得しその後売却、差益が生じた場合です。
この自己株式売却益で欠損金を埋め合わせても、
資本割の計算において課税資本の減少とは計算しません。

セカンドオピニオン6

 現金についてNO1

税務調査の現役時代,調査先において次のような会話がありました。
『各店舗の現金有高を調査してもらうとよかったのですが・・・』
調剤薬局でありドラッグストアーを兼ねていた店舗は7店舗ほどあり経理はしっかりしているという印象を受けました。

調査結果を説明し終えた後、社長はその言葉を発したのです。
社長といえども内部監査は思うようにできない現実を理解しました。
少人数の従業員で効率よく企業活動をしようとした場合、信頼関係で成り立つ日々において、客観的な管理体制を継続していくことはなかなか難しいと思われます。

毎日の現金有高と帳面の金額が一致しているなどは頭で考える限り簡単なことと思われます。しかし、現実はそう簡単にいかない。
現金を取り扱ったことのある方なら実感としてそのように受け止められることでしょう。

社長の言葉を聞いた以後、現金について考え、以後調査時において現金監査をするようにしたのです。

調査して20数件目、関与税理士の驚いた顔を目にすることになりました。

長野県においてオーナーホテル経営の企業は、このところの不況で厳しい運営をしてきましたが、なんとか資金繰りを維持し経営努力の結果第28期目を黒字決算で終了していました。

28期末現金有り高は3,055千円。
少し多いなと思いました。この規模のホテルにしては。
そこで、調査2日目午後現金監査をすることにしました。
立ち会った事務員とともに数えた現金は100万円と少し。
本日の帳面残高は303万円。
現金管理責任者の事務員に聞いたところ歯切れがよくありません。
事務員は明日には説明しますと言い。様子もかわいそうだったので深く追求せずその日は終わりました。

翌日社長は以下のような説明をしてきました。
「事務員から現金を私用に使っていたと説明を受けました。」
「離婚後子供の教育費の支払に窮しての結果・・・」

社長は当初同情していたのですが、事実関係が判明するにつれ情は変化し怒りに変わってきたように思えました。

関与税理士は思いもよらない事実に無口になり、かなりショックを受けた様子でした。

セカンドオピニオン5

以前子会社設立がブームのようにありました。
もちろん子会社を作るメリットは
・損益が明確になり
・従業員の士気高揚につながり
・賃金体系の異なる会社で運営できる
など多くの利点がありました。
しかし昨今景気低迷で赤字が継続しているなど
子会社をたたむ傾向にあります。

税法では平成13年の税制改正により大きく会社の合併・分割の考え方が変わりました。
合併においては被合併法人の欠損金を合併法人が引継げることになりました。

実例

100%子会社である赤字法人を合併することにしました。
合併あたり合併法人が交付する株式はありません。

*詳細な項目は省略して説明しています。
適用に当たっては税理士にご相談下さい。

セカンドオピニオン4

グループ法人税制
グループ間に取引は、一つの会社と考え、課税が発生する取引
でも、課税を繰り延べることとしています。
以下一つの事例を紹介します。

◎法律改正により従前認められていた株式の譲渡損は認めれれなくなりました。
 (この改正はグループ法人税制の改正から生まれた法律改正ではなく従前から、
 課税の不公平を無くす目的から生まれたものです。)


◎そして、グループ間の譲渡益も課税されること無く処理されます。
 (この法律はグループ間取引の課税はしないという、まるでグループの法人は
 一つであると考えて課税rを繰り延べることになります。)

C・D社の仕訳は法律改正後も同様に処理します。

*詳細な項目は省略して説明しています。
適用に当たっては税理士にご相談下さい。

セカンドオピニオン3

こうも景気が思わしくなると縮小の2文字が浮かびます。
経営者によっては、将来を見つめたとき、事業の縮小が取るべき選択だと決断することもありましょう。

株式会社組織であるが、個人としての形態に事業を
変更できないか。株式会社としての実態が無いのではないか。
むしろ、個人事業主として活動したほうが、今の実態に合っているのではないか。

そこで、どのように組織形態の変更を進めていったらよいのでしょうか。
一般的に社長が全株式を持つ同族会社として事業を経営してきたケースが多いと考えられます。
その場合一番の課題は借入金などの処理となります。
税金が未払いである。金融機関からの借り入れがある。
これら負の財産の処理が必要です。
会社は「解散」「精算」し法人の消滅登記することで無くなりますが
「休眠」させることもできます。
再度復活できますし。手続きは法人解散より簡略です。
信用は株式会社に比し無くなるでしょう。
しかしコスト削減になるメリット、は大きいと思います。
一方、正確な記帳、適正申告の必要性は個人・法人に差は無いでしょう。

法人組織を個人形態に変更をお考えの時は
税理士にご相談下さい。

セカンドオピニオン2

後継者に会社を引継ぐ際この税法を考慮しませんか。
同族会社の株式を後継者に贈与した場合の特例。

概要概要

同族会社の後継者が先代の経営者から贈与により株式を取得した場合、贈与税の納税を猶予し、その後の相続において経営者として株式を保有していれば80%相当の税額を納めなくてもよいとする制度
背景
同族法人の経営資源としての議決権株式の分散を防止し安定的な経営の継続を確保するため。
条件
会社が計画的な事業承継に取り組んでいる旨の経済産業大臣の確認を受けること。
後継者の条件
・会社の代表者であること。
・先代経営者の相続人であること。
・20歳以上であること
・3年以上役員としての経歴があること。
・贈与後の株式保有者の筆頭になること。
先代経営者の条件
・会社の代表者であったこと。
・贈与の時までに役員を退任すること。
・贈与前では筆頭株主であったこと。

★適用するに際して税理士にご相談ください。

セカンドオピニオン1

中小企業者が機械を取得し特別償却又は法人税額の特別控除のどちらの選択が良いでしょうか。
「平成23年度の税制改正」で見直しが検討されています。
適用に当たっては税理士にご相談ください。


実例 1

平成23年1月機械購入価額20,000,000

耐用年数4年

償却率0.625
税額控除選択のメリット・・・税額控除分だけ税金が安い。
税額控除選択のデメリット・・・1年目の償却額が少ない。
赤字で納税額の無い法人は控除できない。
(翌期黒字であれば繰り越して控除できる。)

★適用する際は税理士にお尋ねください。